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ひとり親家庭への支援について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0008504 更新日:2022年12月20日更新
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児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるもの)の児童を監護している母、または監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人です。
※児童が心身に政令で定める程度の障害がある場合は、その児童が20歳になる誕生月まで手当が受けられます。

【受給条件】
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童(国民年金の障害等級1級程度)
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・未婚の母の児童
・その他、生まれた時の事情が不明である児童

上記に該当しても、次のような場合は手当は支給されません
児童が、
 ・日本国内に住所がないとき
 ・児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
 ・父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)

父母または養育者が、
 ・日本国内に住所がないとき

申請について

まずは保健福祉課(保健福祉総合センターすこやか)へお問合せください。
必要書類等についてご案内いたします。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭の人がかかる医療費について助成をする制度です。
児童扶養手当の申請をされる際にご案内しております。
(鋸南町では中学生以下の児童は子ども医療費助成制度が優先されます)