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ごみの野焼き禁止について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0004435 更新日:2020年11月9日更新
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ごみの野焼きは原則として「禁止行為」です

◆野外焼却(野焼き)禁止の概要

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正により、平成13年4月1日から廃棄物の焼却は原則禁止となりました。

 廃棄物の屋外焼却、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において、一部の例外を除き禁止となっています。また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉(簡易的家庭焼却炉やドラム缶など)については、その使用が禁止されていますのでご注意ください。

野外焼却禁止の例外行為について

◆原則禁止されている野外焼却において、以下の行為は例外として扱われます

(1)国または地方公共団体がその施設を行うために必要な廃棄物の焼却

例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼 却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却

(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例:どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却、寺院における不用となった塔婆等の焼却

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例:農業者が農地管理または害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さまたはあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却など(造園業や植木屋等は農業や林業に含まない)

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例:一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することは不可)、風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

 

◆庭や畑から出た草木による軽微なたき火などは、上記のとおり焼却禁止の例外として認められていますが、むやみに焼却していいというわけではありません。大量に発生する煙や臭いにより、周辺住民の生活環境に支障をきたさぬよう天候や風向きなどの気象条件、時間帯及び焼却する量などに十分配慮するとともに、周辺住民の方々からの苦情が出た場合は直ちに焼却を中止してください。

◆紙類、布類、木材、ゴム、ビニール及びプラスチックなど、家庭や事業所から出た廃棄物の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって罰せられ、行為者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が科せられます。また、法人にあっては3億円以下の罰金に処せられます。