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不法投棄について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0004404 更新日:2021年2月26日更新
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不法投棄は犯罪です!

 みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。法人が違反した場合は、違反者に加え、法人に対し3億円以下の罰金が科せられます。未遂の場合も処罰の対象となります。

 消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、道路沿いや河川などへの不法投棄が目立ちます。その多くが「人目に付きにくい」「すでにごみが捨ててある」などの理由で、ごみを捨ててしまっている人がいます。不法投棄は、鋸南町の景観を損なうばかりでなく、悪臭の発生や有害物質による土壌・水質汚染を引き起こすなど住民の生活環境を害してしまい、環境保全の妨げとなっています。

 これらの不法投棄される廃棄物の種類は、テレビや冷蔵庫などの電化製品をはじめ、家具や自転車などの粗大ごみ類など様々です。また、最近では町内における家屋解体に伴うと思われるごみの不法投棄も多発しております。

不法投棄を目撃したら

 不法投棄を見かけた場合は下記連絡先に通報し、日時・不法投棄者の特徴・使用車両のナンバー・場所・ごみの種類などわかる範囲のことをお知らせください。

 連絡先

  建設水道課建設環境室  0470-55-2133

  館山警察署       0470-23-0110 

  産廃残土県民ダイヤル  043-223-3801(24時間受付)

  安房地域振興事務所地域環境保全課 0470-22-8711

 

町としての取り組み

 環境パトロール

 環境監視員を雇用し、週2回の町内の環境パトロールを実施し、不法投棄の未然防止及び早期発見に努めております。

 不法投棄監視員による巡回

 選出していただいた8名の不法投棄監視員による見回りを実施し、監視や収集をし、不法投棄防止防止活動をしていただいてます。

私有地への不法投棄

 私道や私有地にごみを不法投棄された場合、町がごみを撤去することができません。不法投棄は犯罪ですが、登記したものを特定できない限り投棄されてしまったごみを処理するのは、その土地の所有者になってしまいます。

 また、敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

 不法投棄されたうえ、処理費用も負担しなければいけないことに納得いかない方がほとんどだと思います。しかし、不法投棄をする心ない人がいる限り、被害は起きてしまいます。被害を防ぐためには私有地を管理されている方が適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。