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特定空家等対策について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002007 更新日:2019年12月6日更新
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鋸南町では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「鋸南町空家等対策計画」を定め、対策を実施しています。

今般、これまでの対策を踏まえつつ、対策をより一層推進するために、鋸南町空家等対策協議会の意見を踏まえ、鋸南町空家等対策計画を令和4年3月に策定しました。

鋸南町空家等対策計画 [PDFファイル/608KB]

計画策定の背景と目的・役割・計画期間

計画策定の背景

近年、本格的な少子高齢化時代の到来、地方分権の進展、地域間競争の激化などによって、人々の暮らしのみならず、地方自治体を取り巻く環境も、大きく変わりつつあります。このような変革の時代には、これまで以上に創意工夫による魅力あるまちづくりに取組んでいくことが必要であり、今後は、地域資源を最大限に活用しつつ、本町の将来にわたる持続的な発展を展望したまちづくりを進めていくことが重要です。
その中でも、所有者等によって適切な管理が行われていない空家が、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが、もはや社会問題となりつつあり、全国各地で自治体における独自の空家等の適正管理に関する条例が制定されていることなどを背景として、国は平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布し、平成27年5月に全面施行されました。
これにより、空家等に関する対策を適切に講ずるよう努めることが、市町村の責務として位置づけられました。特に少子高齢化が進む本町において、今後の更なる空家の増加は必然的であり、その迅速かつ効果的な対策が求められています。

計画の位置付けと目的・役割

「鋸南町空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条に位置づけられる空家等対策計画です。本計画において、町の空家の現状や課題を踏まえて具体的な対策やその実施体制などを定めます。これにより、空家等が周辺の生活環境にもたらす深刻な悪影響から、町民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、町民が安心して暮らせるまちづくりを目的として、本計画を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施します。

計画期間

「鋸南町空家等対策計画」は平成29年3月に策定されました。空家等対策を中長期的にとらえ、本町の総合計画や各種計画を参考としながら、計画期間を平成29年度から令和3年度までとしていましたが、令和4年度から令和8年度までの5年間延伸し、計画の更新を行います。また、定期的に実態調査を実施するとともに国勢調査や住宅・土地統計調査の結果を参照しながら、本計画に対する評価や検証を行います。

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