ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設水道課 > 建設環境室 > 鋸南町水道水源保護条例について

本文

鋸南町水道水源保護条例について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0010357 更新日:2024年4月9日更新
<外部リンク>

○私たちの水道水源を守るために

 

鋸南町では、町営水道に係る水道水源の枯渇及び水質汚染を防止し、町民の生命及び健康を守ることを目的として「水道水源保護条例」を平成29年9月15日に制定、水源保護区域内で水道水源を汚染するおそれのある施設に対して規制を行うことといたしました。

条例では水源保護区域内において、協議対象施設を設置または使用しようとする場合は、あらかじめ町長にこの協議対象施設に係る計画及び事業の内容についての協議書を提出するとともに、その内容について協議をしなければなりません。

 

○水道水源保護区域について

 水道水源保護区域については、千葉県より許可を受けている水利権設定区域を基に指定しています。

 町営水道における主な水源は、元名ダムと鋸山ダムですので、その集水区域が水源保護区域となります。

 

大字

小字

元名

三谷・高塚・平山

 

 詳しくはこちらをご参照ください   ※区域図へリンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)