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鋸南町残土条例について
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記事Id:0001033
更新日:2022年7月8日更新
「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(いわゆる残土条例)」が改正されました。
町では、県残土条例の適用除外規定を受け、500平方メートル以上のすべての埋立てについて、町残土条例の対象となるよう改正しました。
これにより、土砂の発生元、運搬経路、埋立て状況について、一連の監視と規制を行い、事業の信頼性と安全性を確保し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図ります。
改正した町残土条例は、平成27年10月1日より施行されています。
主な改正点
- 事業区域の水質の安全基準を設けます。
- 事業区域の隣接土地所有者の承諾が必要になります。
- 事業区域の面積が3,000平方メートル以上のときは、事業区域から半径300m以内の世帯の8割以上の承諾及び区長の承諾が必要になります。
- 埋立て等に使用する土砂等の発生元を千葉県内に限定します。
- 事業区域の表土の検査が必要になります。
- 暴力団等には許可しません。
- 土量報告、地質検査、水質検査の頻度を増やします。
- 許可申請には、手数料が必要になります。
- 改良土による埋立等は認めません。
なお、平成27年10月1日において、現に県または改正前の町残土条例で許可を受けている事業に限り、許可期間が満了するまでは、改正後の町残土条例の適用は受けません。
※改正後の町残土条例、施行規則は、ダウンロードできます。
ダウンロード
鋸南町土砂等による土地の埋立、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/3280Kb]
鋸南町土砂等による土地の埋立、盛土及び堆積の規制に関する条例[PDFファイル/264Kb]