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「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(いわゆる残土条例)」が改正されました。
町では、県残土条例の適用除外規定を受け、500平方メートル以上のすべての埋立てについて、町残土条例の対象となるよう改正しました。
これにより、土砂の発生元、運搬経路、埋立て状況について、一連の監視と規制を行い、事業の信頼性と安全性を確保し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図ります。
改正した町残土条例は、平成27年10月1日より施行されています。
なお、平成27年10月1日において、現に県または改正前の町残土条例で許可を受けている事業に限り、許可期間が満了するまでは、改正後の町残土条例の適用は受けません。
※改正後の町残土条例、施行規則は、ダウンロードできます。
鋸南町土砂等による土地の埋立、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/3280Kb]
鋸南町土砂等による土地の埋立、盛土及び堆積の規制に関する条例[PDFファイル/264Kb]