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道路上に張り出した樹木等の適正な管理について

更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

樹木所有者の皆様には適正な管理をお願いします

道路上に私有地より樹木や草がはみ出ていると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝や草などで事故や怪我をされた場合、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

道路の安全確保と快適な利用ができるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。

支障例

車道・歩道へ樹木や草(装飾等を含む)がはみ出している。

枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。またはその恐れがある。

竹木等が繁茂し、降雨時に車道・歩道に垂れ下がる状態になっている。

民法233条の改正(令和5年4月1日)

この改正により、原則は従来通り竹木(草も含む)の所有者に切除を求めるべきとしているものの、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等は越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。

道路の建築限界

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空(4.5メートル)、歩道上の上空(2.5メートル)の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。

建築限界の範囲

剪定や伐採の際の注意点

電線や電話線などがある場所の作業は、危険を伴う場合があります。事前に東京電力やNTT東日本などに相談したうえ作業を行うようにしてください。

通行する歩行者や車両の安全を十分確保するとともに、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をしていただき、事故のないように作業を行ってください。

緊急の場合

枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。ご理解をお願い致します。

民法第717条(関係法令)

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2  事項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切ることができる。

3  第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。