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水道の使用に関する手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002618 更新日:2019年12月1日更新
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水道を使用する場合、止める場合、または、所有者・使用者が変わる場合、用途を変更する場合は事前に届け出が必要です。お早めに建設水道課水道室へ届出をお願いします。
水道の開始・中止には、それぞれ2,000円の手数料がかかります。手続きの際に納めてください。
郵送で届け出を行う際には、下記よりダウンロードをお願いします。(手数料は事前にご連絡いただき、振り込み願います。)
なお、土・日・祝休日の開閉栓や日付を遡ってのお手続きは受け付けておりませんので、余裕を持ってお届をお願いします。

各種届出様式

1 給水開始届 [PDFファイル/109KB](再開栓の場合)

2 給水中止届 [PDFファイル/97KB](一時的に給水を止める場合)

3 給水契約申込書 [PDFファイル/97KB](新規の場合または所有者変更届を提出する場合)

4 給水契約解除届 [PDFファイル/97KB](給水を止める場合)

5(1)給水装置所有者変更届 [PDFファイル/53KB]

5(2)給水装置所有者変更届(裏付けあり印なし) [PDFファイル/80KB](譲渡人の印が揃わない場合)※譲受人の誓約が必要です

5(3)給水装置所有者変更届(裏付けなし印なし) [PDFファイル/78KB](譲渡人の印と添付書類が揃わない場合)※譲受人の誓約が必要です

6 住所(氏名)変更届 [PDFファイル/52KB]

7 用途変更届 [PDFファイル/66KB]

 

売買による給水装置所有者の変更について

水道の引込みがある土地を売買する場合、給水装置所有者変更届のお届けが必要となります。様式5(1)に必要事項を記入、押印のうえ、※1売買契約書(写)または土地登記簿(写)を添付してご提出ください。

また、水道を使用中の給水地を売買される場合は、譲渡人の「給水契約解除届(様式4)」及び譲受人の「給水契約申込書(様式3)」をそれぞれご提出いただく必要があります。同一給水地を同日付で開栓・閉栓手続きする場合(実際に閉栓を行わない場合)に限り、手数料は発生しません。

※1 売買契約書(写)または土地登記簿(写)は、給水装置所有者変更届の給水地住所及び譲渡人、譲受人の名義に相違ないことを証明するために添付いただく書類となります。金額等については抜いたものをご提出いただいてかまいません。

郵送によるお手続き

 必要事項を記入、押印した書類を下記送付先までご郵送ください。

 開栓・閉栓のお手続きには、手数料の納入が必要です。現金書留または振込によりお支払いください。        

 振込の場合、入金確認のとれる「振込取扱票」などの写しを添付してご提出いただくと手続きにかかる時間が短縮できます。

 送付先 〒299-2192 

     千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458 建設水道課 水道室

 振込先(振込口座) 

 (1) 京葉銀行 保田支店(普)2360311 

    鋸南町水道事業企業出納員(キョナンマチスイドウジギョウキギョウスイトウイン)

   (2)ゆうちょ銀行  00120−5−120401  鋸南町水道事業企業出納員

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