今まで、有効容量が10t以下の受水槽については、法の規制対象外で衛生上の問題が起きていましたが、水道法の改正により平成14年度から、管理の強化と適切な管理を行うよう定められました。
貯水槽施設規模と管理区分について [PDFファイル/29KB]
貯水槽水道
- 簡易専用水道(受水槽の有効容量が10tを超えるもの)
- 小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10t以下のもの)
適正な管理とは、
- 貯水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期的に行う。
- 水が汚染されるのを防止する措置を行う。
- 給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味、その他、水に異常を認めたときは必要な検査と措置を行う。
- 水槽から供給される水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し関係者に周知させること。
- 設置時、休止時、廃止時、変更時には、建設水道課水道室及び、千葉県安房健康福祉センター(安房保健所)へ届け出が必要。
を行う義務が生じます。また、貯水槽水道へ水を供給している水道事業者(建設水道課水道室)も利用者からのお問い合わせや、相談に応じたり、貯水槽水道施設を立入検査し、適切な管理について助言や指導を行うこととなります。
あくまで、貯水槽は設置者(利用者)の個人施設であり、設置者が自らの負担で適正に管理することが義務です。安全な飲料水で、日常生活を暮らすために、適正な貯水槽水道の管理をお願いします。
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