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指定工事店の新規登録について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001776 更新日:2021年5月13日更新
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指定給水装置工事事業者の指定手続きのご案内(新規)

指定手続きについて

鋸南町で給水装置工事を行おうとする工事業者の方は、「鋸南町水道事業指定給水装置工事事業者(指定工事店)」として、鋸南町水道事業管理者の指定を受けなければ工事はできません。
指定を受けるためには、所定の様式により申請する必要があります。申請の受付は、土日、祝祭日、年末年始を除き、午前8時30分から午後5時15分まで、鋸南町建設水道課水道室で随時行っています。申請された日から登録までの期間は、およそ2週間です。

申請に必要な書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(水道法施行規則に規定する様式第1)指定申請書 [Wordファイル/52KB]

[記載事項]

ア.氏名又は、名称及び住所並びに法人の場合はその代表者及び役員の氏名
イ.鋸南町において給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地、並びに事業所ごとに選任されることとなる   給水装置工事主任技術者(注1)の氏名及び、その免状の交付番号
ウ.給水装置工事を行うための機械器具(注2)の名称、性能及び数(別表の機械器具調書に記載して下さい。)機械器具調書 [Wordファイル/37KB]
エ.事業の範囲
2.誓約書(水道法施行規則に規定する様式第2)誓約書 [Wordファイル/31KB]
水道法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しないものであることの誓約書
3.確認事項調査票(厚生労働省が推奨する確認事項 確認事項調査票 [Wordファイル/25KB]
4.申請に必要な添付書類
[個人の場合]

ア.住民票の写し
[法人の場合]

ア.定款又は、寄附行為
イ.登記簿謄本(全部事項証明でも可)
※給水装置工事主任技術者選任届出書を提出する場合は、免状の写しを添付

指定給水装置工事事業者指定登録料

一律20,000円(税込)
※指定給水装置工事事業者証の交付時にお支払いください。その他、給水工事の際に提出していただきます。
鋸南町建設水道課指定の設計書・施工図代(1セット120円(税込))が必要となります。

(注1)給水装置工事主任技術者とは
給水装置工事主任技術者試験【(財)給水工事技術振興財団が実施する国家試験】に合格したもの
※給水装置工事主任技術者試験のお問い合わせは、
(財)給水工事技術振興財団家試験部国家試験課
電話 03−5695−2511

(注2)給水装置工事を行うための機械器具とは
ア.金切り鋸その他の管切断用の機械器具
イ.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ.水圧テストポンプ

添付書類は、次のとおりです。

指定給水装置工事事業者申請に必要な書類 [PDFファイル/392KB]

 

 

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