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配水管から各ご家庭等に水道水を供給するための給水管が「水道以外の管」と直接接続されていることを「クロスコネクション」と言います。
バルブ等を設け、井戸水などを切替えて使用できるような場合も同様です。
給水管と水道以外の管が誤接合されていると、バルブの故障や操作不良で閉め忘れなどにより井戸水等が配水管に逆流するおそれがあります。その水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
早くに、鋸南町指定給水装置工事事業者へ依頼し、給水管と水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります。)
発見後、すぐに改善していただけない場合、水道法及び鋸南町水道事業給水条例に基づき、切り離しが確認できるまで給水を停止する場合があります。
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、この水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 この給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物または施設と連絡して使用している場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。