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「民泊」は、自宅の一部や空き別荘などの住宅等を提供して宿泊料を受け、人を宿泊させることをいいます。
国内外の観光宿泊需要の高まりを受け、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法では、宿泊させることのできる年間日数は180日を超えないものとされており、その日数を超えて事業を営む場合は旅館業法に基づく許可が必要になります。
住宅宿泊事業法の概要は以下をご覧ください。
住宅宿泊事業法令及びガイドライン関係(観光庁)<外部リンク>
住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても営業できます。
住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。
詳しくは下記のリンクの「届出方法について」の欄をご参照ください。
民泊について<外部リンク>
●住宅宿泊事業の届出窓口
千葉県健康福祉部衛生指導課<外部リンク>
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話番号:043-223-2627
●住宅宿泊事業の相談窓口
民泊制度コールセンター
民泊の制度等についてのご質問・ご意見・苦情等の受け付けています。
0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 9時00分から22時00分まで
住宅宿泊事業制度全般のご案内をしています。
民泊制度ポータルサイト<外部リンク>