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鋸南町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金のご案内
東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、鋸南町へ移住し一定の要件に該当した方に「移住支援金」を支給します。
移住支援金の支給額
・世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円
※令和5年5月1日以降より、世帯移住で申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員がいる場合は、100万円が加算されます。
・単身の場合 60万円
交付対象者
移住支援金の交付対象者は、次のA(移住)の要件を満し、かつ、B(就職)、C(テレワーク)、D(起業)のいずれかの要件を満たす者とする。
※B(就職)イ「千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業」及びC(テレワーク)については、令和3年11月1日以降に本町へ転入された方が対象。
※「4.世帯に関する要件」内の世帯員も上記と同様の取り扱い。
A.移住等に関する要件
次に掲げる1、2及び3に該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合にあっては、4も該当すること。
1.移住等に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
※東京圏に千葉県は含まれません。
(1)転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2)転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入の3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)のうちの条件不利地域の市町村は以下の通り
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※在住と通勤の期間は合算可能。
※(令和3年11月1日以降に本町へ転入された方)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)移住支援金の申請時において、町に転入後3か月以上1年以内であること。
(2)町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2)次のいずれかに該当する行為(イまたはウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的にまたは反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
ウ 市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(4)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)申請者及び申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、過去に移住支援金の支給を受けていないこと。
(6)市区町村民税等を滞納していないこと。
(7)その他町長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
4.世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において町に転入後3か月以上1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記3(1)から(3)及び(5)から(7)のすべてに該当すること。
B.就職に関する要件(ア・イのいずれかに該当すること)
ア.移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に新規就業した方
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
千葉県のマッチングサイト
対象求人情報は千葉県地域しごとNAVI<外部リンク>をご確認ください。
イ.千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就職した方(令和3年11月1日以降に転入された方が対象)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等により、離職することが前提でないこと。
C.テレワークに関する要件(令和6年3月31日以前に転入された方が対象)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した上で、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)令和6年3月31日以前に転入したこと。
D.起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に、起業支援金(公益財団法人千葉県産業振興センターが地域課題解決型起業支援事業により交付する補助金)の交付決定を受けていること。
申請期間
令和6年度の申請期限は、令和7年2月28日です。
【共通事項】鋸南町へ転入後3か月以上1年以内
就職の場合:就職後3か月経過していること
起業の場合:移住支援金の申請日までの1年以内に、「D.起業に関する要件」起業支援金の交付決定を受けていること。
申請に必要な書類
次の書類を、持参もしくは郵送で「鋸南町役場 地域振興課まちづくり推進室」へ提出してください。
【全員に共通】
・移住支援金交付申請書(別記第1号様式)
・本人確認書類(写真付き身分証明書等の提示により本人確認できる書類)
・移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
【必要な方のみ】
(1)東京圏のうち条件不利地域以外の地域から東京23区へ通勤していた方
・東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(2)東京圏のうち条件不利地域以外の地域から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の方
・開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(3)東京圏のうち条件不利地域以外の地域から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業に就職していた方
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【就職の場合】
(1)移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に新規就業した方
(2)千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就職した方
・就業証明書(別記第2-1号様式)
(3)テレワーク就業の方
・就業証明書(別記第2-2号様式)
【起業の場合】
・地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
【2人以上の世帯の申請の場合】
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
【全額返還】
(1)偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
(2)移住支援金の申請日から3年未満に転出をしたとき。
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
(4)起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
【半額返還】
(1)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出をしたとき。