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新型コロナウイルス感染症支援対策として水道料金を3か月間減免します。
鋸南町は、新型コロナウイルスの影響による生活支援策として水道事業に加入する、すべてのご家庭と事業者の基本料金を令和4年11月請求分から令和5年1月請求分までの3か月間免除します。
今回の水道料金の減免について、お客様からの減免申請手続き等は一切ありません。
水道料金(基本料金)の免除の概要
対 象 鋸南町水道事業に加入するすべてのご家庭と事業者
期 間 令和4年10月使用分~令和4年12月使用分(3カ月分)
令和4年11月検針分~令和5年 1月検針分(3カ月分)
実施方法 この期間の水道料金から基本料金相当額を差し引いて請求します。
予算措置 27,600,000円
基本料金は用途によって異なります。
水道料金(1か月につき)
基本料金 (税込み) |
従量料金(税抜き) |
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用途 |
使用水量1立方メートルにつき |
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一般用 1,896円 ↓ 0円 |
一般用 |
8立方メートルまで |
※ |
9立方メートル以上20立方メートルまで |
223円 |
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21立方メートル以上 |
337円 |
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一般大口用 27,185円 ↓ 0円 |
一般大口用 |
100立方メートルまで |
※ |
101立方メートル以上 |
251円 |
※一般用の使用水量8立方メートルまでの料金、一般大口用の使用水量100立方メートルまでの料金は基本料金に含みます。
<水道料金の計算例>
例1.一般家庭で口径13mm 使用水量が15立方メートルの場合
(基本料金+従量料金)×消費税+(メーター使用料×消費税)=1ヶ月分の水道料金
基本料金免除前(1,724円+1,561円(223円×7立方メートル) )×1.1+(150円×1.1)=3,778円
↡
基本料金免除後( 0円+1,561円(223円×7立方メートル) )×1.1+(150円×1.1)=1,882円
例2.一般大口のお客様で口径40mm 使用水量が120立方メートルの場合
(基本料金+従量料金)×消費税+(メーター使用料×消費税)=1ヶ月分の水道料金
基本料金免除前(24,714円+5,020円(251円×20立方メートル) )×1.1+(350円×1.1)=33,092円
↡
基本料金免除後( 0円+5,020円(251円×20立方メートル) )×1.1+(350円×1.1)= 5,907円