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半島振興法に基づく鋸南町産業振興促進計画
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記事Id:0002405
更新日:2020年4月14日更新
鋸南町では、半島振興法に基づく鋸南町産業振興促進計画を策定し、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣より認定を受けています。
この計画の認定により、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)ができます。
また、固定資産税の特例措置(不均一課税)を受けることができます。
固定資産税の特例措置(不均一課税)については、こちらからご覧ください。
計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
計画区域
鋸南町全域
ダウンロード
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/16KB]
関連リンク
南房総地域半島振興計画
半島振興対策実施地域の都道府県は、半島振興に関する計画を作成しなければならないとされていることから、千葉県でも半島振興計画を策定しています。
千葉県ホームページ(南房総半島振興計画)からご覧になれます<外部リンク>
その他リンク
国土交通省ホームページ<外部リンク>