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生産性向上特別措置法
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記事Id:0001900
更新日:2019年12月6日更新
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法とは、現在老朽化している設備を最新の設備へ交換した際、その設備にかかる固定資産税を3年間0とするものです。詳しい内容につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁のホームページ(別ページ)<外部リンク>
鋸南町の導入促進基本計画
鋸南町では、生産性向上特別措置法に基づき基本計画を策定し、経済産業省からの同意を受けました。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:全事業・全業種
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(7月10日)から3年間
- 先端設備等導入計画期間:3年間、4年間または5年間
鋸南町における固定資産税特例率
鋸南町における本制度による固定資産税の特例率は、3年間ゼロとします。