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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0003691 更新日:2020年4月1日更新
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戦没者ご遺族の皆さんへ

戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される第十一回特別弔慰金の受付を開始しました。
・支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番により先順位のご遺族に支給されます。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法により弔慰金の受給を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹(注1)
4 上記以外から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)(注2)
(注1) 1戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わります。
(注2) 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。
・支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
・請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
・請求窓口
鋸南町役場税務住民課 住民保険室
申請手続きに時間を要しますので、来庁される日を予めご連絡ください。
また役場にご来庁ができない場合も、予め連絡をお願いいたします。

・新型コロナウイルス 感染予防について

風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれない場合は、外出を控え様子を見ましょう。