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後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度について
平成20年3月までは、75歳以上の人(一定の障害がある人は本人からの申請により65歳以上)は国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。保険料の決定や医療の給付は、千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料の徴収や各種申請の受付は町役場が行います。
対象となる方
- 満75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度に加入を希望する方
資格の開始と届出
- 後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から適用となります。
- 75歳になられる誕生日までに、町から被保険者証を送付します。
- 65歳以上で一定の障がいにより認定を受けた場合は、認定を受けた日からの適用となります。
1.窓口で自己負担していただく金額(1割または3割)
医療機関の窓口ではかかった医療費の1割を支払います。ただし、一定以上所得がある人は3割負担になります。
なお、入院の場合は、自己負担限度額を超えると、それ以上の支払はありません。一定の要件に該当する方で、限度額適用・標準負担額減額認定証(「3.限度額適用・標準負担額減額認定について」をご参照ください。)の交付を受けていない人は、いったん支払い、後から払い戻しになります。
※一定以上所得がある人とは・・
住民税の課税所得(収入から控除等を引いた額)が145万円以上の人です。
ただし、同じ世帯に属する70歳以上の方の合計収入が520万円未満
(70歳以上の方が一人の場合は383万円未満)の場合は申請すると1割になります。
詳しくはお問い合わせください。
2.自己負担割合に2割が追加されます
令和4年10月1日から現役並所得者(自己負担3割の方)を除く一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。
3.自己負担限度額を超えると払い戻しに
医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分は払い戻しになります。限度額を超えると町から通知が届きます。通知に基づき申請すると、超えた分が後から払い戻されます。
(「4.高額療養費について」をご参照ください。)
1ヶ月の自己負担限度額
4.限度額適用・標準負担額減額認定について
区分Ii・区分Iに該当する方(世帯全員が住民税非課税の方)、または現役並み所得者のうち、所得額が145万円以上690万円未満の方は申請して、認定証の交付を受けてください。入院の際に、この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額適用が受けられます。区分Ii・区分Iに該当する方は入院時の食事にかかる標準負担額の減額を受けることもできます。(入院のご予定がなくても、申請できます。)
5.高額療養費について
1か月(同一月)に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請すると高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。
該当する方には通知を差し上げます。申請書を同封致しますので、通知を受けてから申請されますようお願いします。
※対象者の一部負担金額(1割・3割負担分)については、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)で確認いたしますので、事前にお申し出いただく必要はありません。
通常、医療機関等によるレセプトの提出は一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1ヶ月間)により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに大変時間がかかっております。予めご了承いただけますよう併せてお願い申し上げます。
6.その他の払戻し
次のような場合、医療費などは本人が全額支払いますが、申請すれば後期高齢者医療制度で定められた額の払い戻しが受けられます。
- 急病などで保険証等が使えず、医療費を支払ったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
- その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など
7.葬祭費について
被保険者がお亡くなりになった場合に、葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ下さい。
8.高額医療・高額介護 合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の1年間の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
こんなときには届出を
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
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一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 障害者手帳・健康保険証・印鑑 |
他の市区町村に転出するとき | 被保険者証 |
他の都道府県から転入してきたとき | 負担区分等証明書 |
生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき | 被保険者証・保護開始決定通知書・印鑑 |
死亡したとき | 被保険者証・印鑑 |
葬祭費の申請 | 葬儀を行った方(喪主)の銀行口座・印鑑・葬祭の領収書または会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの) |
被保険者証を紛失・破損したとき | 印鑑 |
制度案内へのリンク
千葉県後期高齢者医療連合のホームページ<外部リンク>
千葉県のホームページ<外部リンク>