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町・県民税(個人住民税)
町・県民税とは、町民税(町税)と県民税(県税)をあわせたもので、一般に住民税と呼ばれ、双方を合算して納めることとなっています。
均等の額によって課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。
納税義務者
町・県民税は、その年の1月1日に住所が町内にあり、前年の所得が一定以上あった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に家屋敷または事務所・事業所をお持ちの場合は、均等割が課税されます。
納税義務者 | 町・県民税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所のある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、家屋敷または事務所・事業所を持っている人 | ○ | ― |
町・県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
※未成年者・・・令和4年度までは20歳未満、令和5年度以降は18歳未満
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
合計所得金額≦280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+加算額168,000円
※加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ
所得割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
合計所得金額≦350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+加算額320,000円
※加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ
計算方法・税率
町・県民税額 = 均等割額 + 所得割額
均等割
- 町民税 年額 3,500円
- 県民税 年額 1,500円
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げています。
所得割
課税標準額 × 税率 − 税額控除等 = 所得割額
※課税標準額 = 総所得金額 − 所得控除額
※税率 町民税 6%、県民税 4%
申告が必要な方
1月1日現在、町に住民登録のある方で、次のいずれにも該当しない方は申告が必要です。
- 1か所からの給与収入のみで、年末調整をしている方
- 公的年金収入(遺族年金や障害年金などの非課税収入を除く)のみで、収入金額が400万円以下の方
- 収入がなかった方で、町内に住所のある方の扶養親族とされている方
※所得税の確定申告書を税務署に提出している方は、申告する必要はありません。
※日本年金機構等へ報告した内容に追加や変更がある場合(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)、社会保険料控除や医療費控除などがある場合は、申告してください。
※収入の状況や控除の内容などが前年と変わらない場合でも、毎年申告が必要です。
申告期限は、3月15日です。