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町・県民税、所得税の確定申告のご案内
町・県民税の申告、所得税の確定申告が始まります
令和3年2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)まで、町・県民税の申告及び所得税の確定申告を受け付けます。
申告の内容は、町民税・県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出・軽減の判定、国民年金保険料の免除申請、保育料の算出等でも必要となりますので、必ず申告してください。
なお、簡易な申告に限り受付をしますので、判断できない内容の場合は、税務署での申告をお願いすることがあります。
○新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。
・発熱等の風邪症状がある場合は、来場をお控えください。なお、入場時の検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
・来場の際には、マスクの着用の上、入り口付近に設置するアルコール消毒液による手指の消毒をお願いします。
町・県民税の申告が必要な方
令和3年1月1日現在、町に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方
・令和2年中に所得がなく、所得税・町県民税の申告上、誰の扶養にもなっていない。
・町外に居住する方の扶養になっている。
・令和2年中の所得が非課税所得(主に遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等)のみで、配偶者控除または扶養控除の対象になっていない。
以下に該当する方は、確定申告が必要な場合があります。
・2ヶ所以上から給与を受けている。
・給与以外に所得がある(営業等・農業・不動産等)。
・令和2年中に退職した給与所得者で、再就職していない。
・雑損・医療費控除等がある。
※公的年金等のみの支給を受けている方は、通常、申告する必要はありませんが、日本年金機構等へ報告した扶養人数に異動が生じた場合、自分で支払った社会保険料や国民健康保険料等がある場合、障害者控除の追加などの場合には所得金額から控除されますので申告してください。
※複数の公的年金等の支給を受けている方は、申告が必要な場合があります。
税務署での申告が必要な方
次のいずれかに該当する方
・令和2年中に譲渡所得・資産交換等があった。
・令和2年中に新規に住宅(居住用)を取得または増改築をし、住宅借入金等特別控除を受ける。
申告の日程と会場
月 日 | 対象地区 | 会場 | 受付時間 |
---|---|---|---|
2月16日(火曜日) | 本郷浜・中道台 |
ボランティアセンター (保健福祉総合センターすこやか隣) |
午前9時から |
2月17日(水曜日) | 芝台・中原 | ||
2月18日(木曜日) | 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月 | ||
2月19日(金曜日) | 元名・吉浜 | ||
2月22日(月曜日) | 小保田・市井原・横根 | ||
2月24日(水曜日) | 大六・中佐久間 | 鋸南町役場 3階大会議室 | 午前9時から 午後4時まで |
2月25日(木曜日) | 上佐久間・奥山・大崩 | ||
2月26日(金曜日) | 両向・本郷 | ||
3月1日(月曜日) | 田町・町 | ||
3月2日(火曜日) | |||
3月3日(水曜日) | 内宿・仁浜・岩井袋 | ||
3月4日(木曜日) | |||
3月5日(金曜日) | 竜島 | ||
3月8日(月曜日) | |||
3月9日(火曜日) | 町内全地区 | ||
3月10日(水曜日) | |||
3月11日(木曜日) | |||
3月12日(金曜日) | |||
3月15日(月曜日) |
※緊急事態宣言の発出に伴い、今後の情勢により受付日時及び会場を変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
申告に必要なもの
必要なもの | 備考 |
---|---|
本人確認書類 |
マイナンバーカード ない方は 1.番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票) 2.身分確認書類(運転免許証、パスポートなど) ※通知カードは、記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。 |
収入に関するもの | ・給与や年金の源泉徴収票 ・農業や事業収入は、売上額や仕入れ額、経費などがわかるもの |
控除に関するもの | ・生命保険料・地震保険料等の控除証明書 ・社会保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等)の納付確認書、控除証明書、領収書など ・医療費控除の明細書、医療費通知 ・身体障害者手帳、療育手帳など |
口座がわかるもの | 通帳などの申告者本人名義の口座がわかるもの(所得税が還付される方のみ) |
印鑑 | 認印可 |
○ご注意
収支や医療費の計算・集計をお願いします。未計算の場合、申告会場で各自の計算をお願いしています。
令和元年台風により資産に被害を受けた方
雑損控除等の適用を受けられる場合があります。混雑を避けるため、計算書を作成していない方は、お電話等で事前に来庁日時をご予約いただいた上でお越しください。予約状況により、希望の相談日時に添えない場合がありますのでご了承願います。
なお、相談会等で計算書を作成済の方は予約の必要はありません。
※制度の詳細については国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
予約:税務住民課税務収納室 0470-55-2113
申告書の作成・送信はインターネットでもできます
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力すると、税額などが自動計算され、申告書などを簡単に作成できます。作成した申告書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)で次の方法により送信することができます。
・マイナンバーカード方式
ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
・ID・パスワード方式
税務署が発行するID・パスワードが必要です。
また、作成した申告書は印刷して添付書類と一緒に役場や税務署の申告会場で提出することも出来ます。ぜひご活用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。