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子どもの成長応援臨時給付金について
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記事Id:0009483
更新日:2023年8月14日更新
子どもの成長応援臨時給付金
物価高騰の影響による負担を軽減し、子どもたちの成長を応援するため、町では高校3年生相当年齢までの児童等を対象に、一人当たり1万円の給付金を支給します。
給付対象児童等
○平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生し、
基準日(令和5年4月30日)時点で鋸南町に住民登録がある方。
※千葉県高等学校等新入生臨時給付金の支給対象となる高校1年生は除く
○平成19年4月2日から平成20年4月1日までに出生し、
基準日(令和5年4月30日)時点で鋸南町に住民登録があり、
高等学校等に在学していない方。(高校1年生相当年齢の方)
または保護者等が県内に住民登録されていない方。
○令和5年5月1日から令和6年3月31日までに出生し、
鋸南町に住民登録をした方。(新生児等)
○町に住所がないが、町から児童手当を支給されている児童
基準日(令和5年4月30日)時点で鋸南町に住民登録がある方。
※千葉県高等学校等新入生臨時給付金の支給対象となる高校1年生は除く
○平成19年4月2日から平成20年4月1日までに出生し、
基準日(令和5年4月30日)時点で鋸南町に住民登録があり、
高等学校等に在学していない方。(高校1年生相当年齢の方)
または保護者等が県内に住民登録されていない方。
○令和5年5月1日から令和6年3月31日までに出生し、
鋸南町に住民登録をした方。(新生児等)
○町に住所がないが、町から児童手当を支給されている児童
対象外となる児童
○高等学校等の1年に在学している生徒
(千葉県が別に行う「高等学校等新入生臨時給付金」の算定基礎となる生徒)
(千葉県が別に行う「高等学校等新入生臨時給付金」の算定基礎となる生徒)
○婚姻をしている方
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の方を含む)
○就業をして独立している方
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の方を含む)
○就業をして独立している方
給付対象者
対象児童を養育している主たる生計維持者
申請者 | 申請方法 |
---|---|
(1)児童手当受給者(公務員を除く) |
原則申請は不要です。対象者には7月上旬に案内を送付しました。 ※7月26日に児童手当登録銀行口座に振り込み済みです。 |
(2)上記の高校1年生相当年齢の方を 養育されている方 |
該当する方は保健福祉課までご連絡ください。 ※申請書類等は送付されません。 |
(3)公務員 児童手当所得上限を超過されている方 高校生相当年齢の方のみを養育している方 対象児童と住民登録上別の市町村に居住している方 (県外含む)、 新生児等の生計維持者等 |
申請が必要です。 ※対象者には7月下旬に申請書類を発送しました。 |