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水質基準について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001882 更新日:2023年3月31日更新
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お客様に供給される水道水の水質基準は、「水道法」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障が生じるものであってはならないという観点から定められています。
水質基準に関する省令は昭和33年に公布され、その後、数回の改正を経て、平成27年4月1日から新しく基準項目が追加されました。現在、省令等に定められている項目は下表のとおりです。
建設水道課水道室では、新規項目の実態調査を進め、水質検査計画を策定するとともに適切な浄水処理を行い、安全な水道水の供給に万全を期していきます。

水質基準項目(51項目):

「水質基準に関する省令」で定められた、水道水が適合しなければならない水質の基準です。
鉛やトリハロメタンなどの健康に関連する項目(31項目)と色、濁り、においなどの水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)があります。

水質管理目標設定項目(26項目):

将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期するため、水質基準の検査に準じて監視を行い、水道水質上注意すべき項目として定められています。

水道水質管理計画・水質検査結果については、下記の資料をご覧ください。

令和4年度鋸南町水道水質管理計画 [PDFファイル/566KB]

令和4年度鋸南町水道水質検査統計 [PDFファイル/1.59MB]

※水質検査結果については水質基準項目(51項目)を掲載しています。水質管理目標設定項目(26項目)

の検査結果については鋸南町役場役場3階建設水道課水道室窓口にてご覧いただけます。

令和5年度鋸南町水道水質管理計画 [PDFファイル/500KB]

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