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令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました(給付額:給付対象者1人あたり10万円)。
特別定額給付金の概要は、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、総務省のコールセンターが開設されていますので、ご案内いたします。
総務省特別定額給付金コールセンター
連絡先 03-5638-5855
対応時間 午前9時から午後6時30分まで(土、日、祝日を除く)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、役場窓口での申請はご遠慮いただき、上記2つの方法による申請にご協力をお願いします。
・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。