○鋸南町水道水源保護条例
平成29年9月15日鋸南町条例第16号
鋸南町水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、町営の水道(以下「町営水道」という。)に係る水源の枯渇及び水質の汚染を防止し、清浄な水を確保するために、その水を保護し、もって町民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する取水施設の周辺の地域で、町営水道の原水の取水に係る区域をいう。
(2) 水源保護区域 水源及びその集水地域で、町長が指定する区域をいう。
(3) 協議対象施設 次に掲げる施設をいう。
ア 給排水を利用する施設
イ 砂利採取場及び岩石採取場並びに鉱物を採取し、又は土石を採取する施設
ウ 産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物を保管する施設のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていない施設及び同条に規定する設置許可を受けている施設で取水により水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
エ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設のうち、同法第5条に規定する特定施設等の設置の届出をしていない施設及び同条に規定する特定施設等の設置の届出をしている施設で取水により水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
(4) 事業者 水源保護区域内において協議対象施設を設置しようとする者又は使用する者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、水源の保護に関する必要な施策を策定及び実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、本町の区域において町長が実施する水源の保護に関する施策に協力し、また自らも水源保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる水源の水質の汚染の防止及び水量への影響を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町長が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(水源保護区域の指定)
第6条 町長は、水源を保護するために、水源保護区域を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、鋸南町環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の規定に基づき水源保護区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、水源保護区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。
(規制対象施設の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護区域内において、協議対象施設のうち次に掲げる施設(以下「規制対象施設」という。)を設置又は使用してはならない。
(1) 水源の水質を汚染するおそれのある施設
(2) 水源の水量に著しく影響を及ぼすおそれのある施設
(3) 水源涵養となる樹木の伐採が必要となる施設
(4) 取水を目的として水源の枯渇を招くおそれのある施設
(協議及び措置等)
第8条 水源保護区域内において、協議対象施設を設置しようとする事業者は、あらかじめ町長に当該協議対象施設に係る計画及び事業の内容について規則で定める協議書を提出するとともに、その内容について町長と協議しなければならない。協議対象施設を使用する事業者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により提出された協議書について、水源の水質を保全するために必要があると認められるとき、又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
3 町長は、第1項の規定による協議があった場合は、審議会の意見を聴き、規制対象施設であるか否かの認定をしなければならない。
4 町長は、前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であるか否かの認定をしたときは、文書をもって当該事業者に通知しなければならない。
(説明会の開催)
第9条 事業者は、前条第1項の規定による協議を行う前に、協議対象施設の事業内容並びにその事業活動に伴う水源への影響及びその防止策について、関係住民等に対し説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により説明会を開催する場合は、説明会を開催する10日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに、町長に通知しなければならない。
3 町長は、説明会の開催に当たって、町職員を立ち会わせることができる。
4 事業者は、説明会を開催したときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。
5 事業者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、関係住民等と協定を締結するものとする。
(勧告)
第10条 町長は、事業者が第8条第1項及び前条第1項の措置をとらず、又はとる見込みがないと認めるときは、事業者に対して協議を行い、説明会を開催するよう勧告するものとする。
(中止命令)
第11条 町長は、次に掲げる事項に該当する者に対して、協議対象施設の設置又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第8条第1項の規定による協議を行わず、水源保護区域内に協議対象施設の設置に着手し、又は使用している者
(2) 第8条第3項の規定により規制対象施設であると認定されたにもかかわらず規制対象施設の設置に着手し、又は使用している者
(3) 第8条第4項の通知を受ける前に協議対象施設の設置に着手し、又は使用している者
(4) 前条の規定による勧告に従わず協議対象施設の設置に着手し、又は使用している者
(立入調査)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、協議対象施設に係る報告若しくは資料の提出を求め、又は指定する職員に協議対象施設の設置場所若しくは事業所に立ち入らせ、協議対象施設その他必要な物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の立入調査のための権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(氏名の公表)
第13条 町長は、第10条の規定による勧告に正当な理由なくして従わない者があるときは、当該勧告に従わない内容及びその氏名等を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表されることとなる者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第11条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日鋸南町条例第10号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。