○安心・安全な鋸南町の海水浴場の確保に関する条例
平成28年3月7日鋸南町条例第10号
安心・安全な鋸南町の海水浴場の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、美しい海岸線に囲まれた鋸南町の海水浴場が町民の憩いの場、観光客のにぎわいの場として利用されてきたことに鑑み、その利用について、町や町民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定め、安全に、かつ、安心して利用できるようにし、もって観光振興と地域の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「海水浴場等」とは町が千葉県の許可を受けて設置する海水浴場を含んだ区域として規則で定める区域をいう。
(適用期間)
第3条 この条例を適用する期間は、海水浴場の開設期間とする。
(町の責務)
第4条 町は、安全に、かつ、安心して利用することができる鋸南町の海水浴場等の確保のため、海水浴場等の良好な環境の保全及び海水浴場等における事故その他の危険の発生の防止に関し、必要な施策を実施しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民、来訪者及び事業者(以下「町民等」という。)は、他の利用者の海水浴場等の利用の妨げとならないよう配慮して海水浴場等を利用するとともに、海水浴場等の美化、秩序の保持その他の良好な環境の保全に積極的に努めなければならない。
2 町民等は、第1条の目的を達成するために、町が実施する施策に協力する責務を有する。
(禁止行為)
第6条 何人も、海水浴場等において正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ブイ、ロープその他これらに類するもの(以下「ブイ等」という。)により示された遊泳区域(以下「遊泳区域」という。)内にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するものを乗り入れること。
(2) 遊泳区域を示すブイ等の付近でモーターボート、水上オートバイその他これらに類するものの高速航行を行うこと。
(3) 酩酊(めいてい)した状態で遊泳、又は他人に迷惑をかけること。
(4) 遊泳区域内に動物を入れること。
(5) 砂浜に車両等を乗り入れること。
(6) たき火をし、又は火気等を使用する調理器具を使用すること。
(7) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることによって、他の者に不安を覚えさせ、他の者を畏怖させ、他の者を困惑させ、又は他の者に嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。
(8) 音響機器を用いて著しく大きな音楽や音声を発生させること。
(9) ごみを投棄すること。
(10) 水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。
(11) その他公衆の安全・衛生及び風俗を損なうような行為をすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が海水浴場等の管理上支障があると認める行為
(指導、勧告等)
第7条 町長は、前条の規定に違反した町民等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
2 町長は、町民等が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他必要な措置を講じるべきことを命じることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。