○鋸南町河川管理施設等の構造の基準を定める条例
平成25年3月7日鋸南町条例第7号
鋸南町河川管理施設等の構造の基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定による準用河川に設置される河川管理施設及び法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうちダム、堤防その他の主要なもの(以下「河川管理施設等」という。)の構造の河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(河川管理施設等の構造基準)
第2条 町が管理する河川管理施設等の構造の河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「令」という。)第2条から第74条まで及び第76条(河川管理施設等構造令附則及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令附則の規定のうち当該各条に関する規定を含む。以下「令基準規定」という。)に定める基準とする。この場合において、令第2条第4号及び第8号中「河川整備基本方針に従って、過去」とあるのは「過去」と、同条第5号中「河川整備基本方針に従って、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同条第7号中「河川整備基本方針に従って、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第10号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、令第73条第4号中「国土交通大臣」とあるのは「町長」とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。