○鋸南町個人情報保護条例
平成17年6月10日鋸南町条例第19号
鋸南町個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱いの制限(第6条―第12条)
第3章 開示、訂正、利用停止等
第1節 開示(第13条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第32条)
第3節 利用停止(第33条―第36条)
第4章 審査請求等(第37条―第41条)
第5章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第42条―第44条)
第6章 補則(第45条―第47条)
第7章 罰則(第48条―第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
(4) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。
(7) 個人情報の取扱い 個人情報の収集、保管及び利用をいう。
(8) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 本人 個人情報によって識別され得る特定の個人をいう。
(10) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文章を作成するための処理
イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を制作するための処理
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努め、個人情報の保護のための町の施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の取り扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱いの制限
(取扱いの一般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は
公開条例第19条に規定する鋸南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、正当な行政執行を行うために必要であり、かつ、その権限の範囲内であると認めたときを除き、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び民族に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにして、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により、本人から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 当該個人情報の収集に関する本人の同意があるとき。
(2) 法令等の定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないと認めるとき。
(4) 出版、報道等により公知性が生じた個人情報であるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、評価等の事務で本人から収集したのでは、当該事務の目的を達成し得ないと認めるとき、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認めるとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は実施機関以外の町の機関から収集することが業務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 他の実施機関から第11条第2項の規定による提供を受けて収集するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ、その他本人以外の者から収集することにつき相当な理由があると認めるとき。
3 法令等に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(特定個人情報の収集等の制限)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(個人情報取扱事務の届出等)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、住所、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録される公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、町長に対し、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、緊急やむを得ない理由により届出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始した日又は届け出た事項を変更した日以後、速やかに、届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の記録項目
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集先
(6) 個人情報を電子計算機処理するときは、その旨
(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
4 町長は、第1項の規定による届出のあった事項について目録を作成するとともに、一般の閲覧に供しなければならない。
5 町長は、第1項又は第3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。
(適正な維持管理)
第9条 実施機関は、個人情報保護管理責任者を定め、個人情報の収集、保有、利用その他個人情報の取り扱いについて適切な管理に当たらせ、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲で、個人情報を正確かつ最新のものにすること。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏えいその他の事故を防止すること。
(3) 個人情報を保管する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的として保存される個人情報については、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第10条 実施機関は、個人情報の取り扱いを行う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護に関し必要な措置を明らかにしなければならない。
第10条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。
3 指定管理者の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を第8条第1項に規定する個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的で当該実施機関内部若しくは実施機関相互間で利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないと認めるとき。
(4) 出版、報道等により公知性が生じた個人情報であるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関若しくは実施機関以外の町の機関に提供する場合であって、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があると認めるとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は実施機関以外の町の機関等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり、かつ、当該個人情報を利用することにやむを得ない理由があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会に諮問し、公益上必要であると認めるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、第7条の2第1項の規定により明確にされた目的(以下「利用目的」という。次項において同じ。)以外に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第11条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を外部提供してはならない。
(電子計算機のオンライン結合による提供)
第12条 実施機関は、公益上の必要その他相当な理由があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認める場合に限り、電子計算機のオンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機を通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供することができる。
2 実施機関は、電子計算機のオンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。
3 実施機関は、オンライン結合により提供した個人情報の保護のために適切な措置が講じられず、個人の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、オンライン結合の相手先及び当該オンライン結合の相手先から個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
4 実施機関は、前項の報告又は調査により、オンライン結合により提供した個人情報の保護のために適切な措置が講じられず、個人の権利利益を害していると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに、その内容を審査会に報告しなければならない。
第3章 開示、訂正、利用停止等
第1節 開示
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己を本人とする保有個人情報の開示を請求(以下「開示の請求」という。)することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人の権利利益を害さない限りにおいて、本人に代わって開示の請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条 開示の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所
(2) 開示の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示の請求をしようとする者は、開示請求書とともに、当該開示の請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示の請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を確認するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、速やかに、開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
4 実施機関は、開示請求書が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、又は開示請求者が前項の規定による当該開示の請求の補正に応じないときは、第20条第1項に規定する期間内に当該開示の請求を拒否しなければならない。
(1) 開示請求者が開示の請求をすることができる者でない場合
(2) 開示の請求に係る個人情報が存在しない場合
(3) 開示の請求に係る個人情報が、第25条又は附則第5項の規定により、この条例の適用を除外されている場合
5 実施機関は、前項の拒否をしたときは、速やかに、当該拒否の内容及び理由を本人又は第13条第2項の規定により代理人が請求した場合の当該代理人(以下「本人等」という。)に通知しなければならない。ただし、第18条の規定により、開示の請求を拒否する場合は、この限りではない。
(開示義務)
第15条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示その他これに類する行為により、開示することができない情報
(2) 開示請求者(第13条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示の請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号並びに次条第2項において同じ。)に関する情報であって、次に該当するもの
ア 生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
イ 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示請求者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 本町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 本町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 評価、診断、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 本町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 第13条第2項の規定により本人に代わって代理人から開示請求がなされた個人情報であって、開示することが当該本人の利益に反すると認められるもの
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
2 開示の請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報に非開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため、特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示の請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することと同様となると認めるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。
(開示の請求に対する決定)
第19条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示の請求を拒否するとき及び開示の請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前2項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
(開示決定の期限)
第20条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示の請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することがでさる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第21条 開示の請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示の請求があった日から起算して60日(第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分について、当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第22条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることについて正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示の請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条 開示の請求に係る保有個人情報に本町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第38条及び第40条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示の請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第3号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後、直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第24条 保有個人情報の開示は、保有個人情報が記録されている公文書の閲覧、視聴又は写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を電磁的記録媒体に複写したもの、用紙に出力したもの等を含む。以下同じ。)の交付であって、公文書の種別に応じ、規則で定める方法により行う。
2 前項の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
3 第14条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(他の制度との調整)
第25条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示の請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第26条 この条例に定める保有個人情報の閲覧による開示、訂正又は利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、
別表に定めるところにより当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 公文書の写しの送付を受けるものは、送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第27条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対しその訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の手続)
第28条 訂正請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提示し、又は提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正義務)
第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報について実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第30条 実施機関は、訂正請求があったときは必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 第20条の規定は、前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「45日」とあるのは、「30日」と読み替えるものとする。
(事案の移送)
第31条 第22条の規定は、訂正請求に係る事案の移送について準用する。
(保有個人情報の提供先等への通知)
第32条 実施機関は、第30条第1項の決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第33条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により、第7条若しくは第7条の2の規定に違反して収集されたとき又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の消去
(2) 第11条、第11条の2第1項及び第2項又は第11条の3の規定に違反して利用され、又は提供されているとき 当該保有個人情報の利用又は提供の停止
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
(利用停止請求の手続)
第34条 利用停止請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止義務)
第35条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第36条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 第20条の規定は、前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「45日」とあるのは、「30日」と読み替えるものとする。
第4章 審査請求等
(諮問)
第37条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。この場合においては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。
(4) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第38条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査請求に対する裁決)
第39条 諮問実施機関は、第37条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第40条 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示の請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の調査権限)
第41条 審査会は、諮問を受けた事項を調査審議する場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第5章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(説明又は資料の提出の要求)
第42条 町長は、事業者が行う個人情報の取り扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(事業者への指導等)
第43条 町長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは勧告をすることができる。
2 町長は、前項の規定により審査会の意見を聞いたときは、当該事業者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
3 町長は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第44条 町長は、事業者が行う個人情報の取り扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
第6章 補則
(苦情処理)
第45条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(運用状況の公表)
第46条 町長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条の規定により委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに保有個人情報を含む情報の集合物(個人の秘密に属する事項が記録されたものに限る。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第50条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第51条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第8条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後速やかに」とする。
3 この条例の施行前に行われた個人情報の収集並びに保有個人情報の利用及び提供については、第7条及び第11条の規定により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に行われているオンライン結合についての第12条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行の日以後速やかに」とする。
(適用除外)
(鋸南町議会情報公開条例の一部改正)
第15条第2項中「鋸南町情報公開審査会」を「鋸南町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
(鋸南町議会情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行前に前項の規定による改正前の鋸南町議会情報公開条例第10条第1項の規定によりなされた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。
(鋸南町情報公開条例の一部改正)
第18条中「鋸南町情報公開審査会」を「鋸南町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
第19条の見出しを「(鋸南町情報公開・個人情報保護審査会)」に改め、同条第1項中「鋸南町情報公開審査会」を「鋸南町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
(鋸南町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行前に前項の規定による改正前の鋸南町情報公開条例第6条第1項の規定によりなされた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表中「鋸南町情報公開審査会委員」を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に改める。
附 則(平成18年3月13日鋸南町条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日鋸南町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成27年9月14日鋸南町条例第17号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日鋸南町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日鋸南町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
別表(第26条第2項関係)
種類 | 開示の方法 | 手数料 |
文書、図画及び写真 | 写しの交付 | 写し 1枚につき20円(多色刷りの場合にあっては100円) |
フィルム(映画フィルム及びスライドを除く。) | 印刷物として出力したものの交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものの交付 | 写し 1枚につき20円(多色刷りの場合にあっては100円) |