本文
鋸南町イメージキャラクターの使用取扱について
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事Id:0002954
更新日:2020年4月1日更新
デザインを使用するには申請が必要です
鋸南町イメージキャラクターの使用については、「鋸南町イメージキャラクター使用取扱要綱」で取り扱いを定めています。
デザインを使用する際は、要綱をご確認のうえ使用申請を行ってください。
デザインの使用料は、原則として無料です。
鋸南町イメージキャラクター使用取扱要綱 [PDFファイル/139KB]
申請手続きの流れ
1.申請書の提出
申請書に以下の書類を添えて、郵送または持参で総務企画課へ提出してください。
申請書
鋸南町イメージキャラクター使用承認申請書 [Wordファイル/22KB]
添付書類
- 企画書(レイアウト原稿、使用方法が確認できるもの)
- 申請団体の概要書
- その他参考になるもの
2.使用の承認
町は申請書の内容を審査し、申請者へ使用承認・不承認通知書を送付します。
承認を受けた後、申請書に記載した内容を変更する場合は、変更申請書を提出してください。
鋸南町イメージキャラクター使用変更承認申請書 [Wordファイル/25KB]
3.完成品の提出
完成品を町に提出してください。完成品の提出が困難な場合は、写真など完成品が確認できるものを提出してください。
申請が不要な場合
次に該当する場合は上記の申請手続きは不要です。
- 町職員が業務に関し使用するとき。
- 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に関し使用するとき。
- 学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。
- 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
- 町が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物の作成に使用するとき。
- 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条第1項に規定する私的使用の範囲内において使用するとき。
- その他町長が適当と認めるとき。
※ただし、デザインを加工して使用する場合は、事前に町へご連絡ください。