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非自発的失業者への保険料軽減制度について:国民健康保険
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記事Id:0002064
更新日:2019年12月6日更新
会社都合により離職した方は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります
平成22年4月より、“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ、国民健康保険料の軽減措置が制度化されました。
軽減を受けるためには申請が必要です。制度の詳しい説明は、添付した「非自発的失業者への保険料軽減制度について」を参照してください。