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非自発的失業者への保険料軽減制度について:国民健康保険

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002064 更新日:2019年12月6日更新
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会社都合により離職した方は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります

平成22年4月より、“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ、国民健康保険料の軽減措置が制度化されました。

軽減を受けるためには申請が必要です。制度の詳しい説明は、添付した「非自発的失業者への保険料軽減制度について」を参照してください。

非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について [PDFファイル/166KB]

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