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新築住宅に対する減額措置(家屋)
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記事Id:0025910
更新日:2022年11月16日更新
新築住宅の軽減措置
専用住宅・併用住宅などの住宅を新築し、床面積等の要件を満たす場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分が対象となります。
- 床面積要件
新築時期による適用は次のとおりです。
新築時期 | 床面積要件 |
---|---|
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの新築分 | 50平方メートル(40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。
- 減額される範囲
住居部分について120平方メートルまで - 減額される期間
ア 一般住宅・・・・・新築後3年度分
イ 長期優良住宅・・・・・・新築後5年度分