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給水装置の管理について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001513 更新日:2019年12月6日更新
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給水装置とは

公道等道路に埋められた水道管を配水管と言います。この配水管から分岐して家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、バルブ、メーター、給水栓(蛇口)などの設備や器具を総称して「給水装置」といいます。

給水装置はお客様(設置者・所有者)の所有物です。

給水装置は、お客様の費用で設置される個人財産です。したがって給水装置の日常の維持管理は、道路部分にある配水管の分岐部分から蛇口までを含めてすべてお客様で行っていただくことになります。

しかし、個人が道路部分を維持管理することは困難なことから次の場合に限り、配水管分岐部から敷地境界の第1止水栓(未設置の場合は道路敷きから2m以内)までは建設水道課水道室が管理します。

(1)公共工事に伴う給水管の布設替え

(2)水資源のムダ防止、二次災害防止のための漏水修理

その他の管理義務

造成地等の敷地内に水道の引き込みがあるにもかかわらず、長期間放置し出水不良の原因となった場合は、お客様が管理義務を怠った事となり、工事にかかる費用についてはお客様に負担して頂きますので適切な維持管理をお願いします。

給水装置の管理区分

給水装置管理区分の画像