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固定資産評価審査委員会への審査の申出のあらまし

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002828 更新日:2020年3月2日更新
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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

1.固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。

2.委員会の構成
委員会は、議会の同意を得て町長が選任した3人の委員で審査を行います。

3.審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

・家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
・家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
・地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
・地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
・償却資産の価格に関する事項

なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。審査請求について、詳しくは総務企画課へ問い合わせてください。

4.審査の申出ができる人
・固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
・固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
・マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。

5.審査の申出の期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

6.審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会(総務企画課)へ提出してください。(※審査申出書等の諸様式については、総務企画課にお問い合わせください。)
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「5.審査の申出の期間」参照)であれば有効です。
なお、申請する前に、税務住民課からあらかじめ課税根拠等について、十分な説明を受けていただくようお願いします。

7.審査の方法
審査は、原則として書面で行います。
・審査申出人からの審査申出書や反論書、鋸南町長(以下、評価庁)からの弁明書をもとに、書面審理を行います。
・固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
・審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、税務住民課へお問い合わせてください。

8.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
・固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、裁決の取消を求めて訴訟を提起することができます。
・決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
・固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。
ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。

9.審査の申出の取下げ
審査の決定があるまでは、審査申出人はいつでも審査の申出を取り下げることができます。
取下げとは、初めから審査の申出がなかった状態に戻して、固定資産課税台帳の登録価格を確定させます。
なお、一度取下げをされますと、取下げは撤回できません。
また、代理人は、特別な委任を受けなければ取り下げることはできません。