平成22年度 個人町県民税について
1.納税義務者
個人の町県民税は、その年の1月1日に住所が町内にあり前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に家屋や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
2.税額の計算方法
・均等割額
町民税 3,000円 県民税 1,000円
・所得割額
所得割額は一般に次の方法で算定されます。
(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額=所得割額
税率は10%(町民税 6%、県民税 4%)です。
※鋸南町は他の市町村と同じ標準税率を採用しています。
3.個人町県民税が課税されない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得が125万円以下
(給与所得者の場合 年収2,044,000円未満)であった人
4.口座振替の推奨について
普通徴収(納税通知書で町県民税を納める)の方は、電気料金や電話料金などの自動振替と同じように、納税もあなたの指定する預金口座から自動的に振替納付することができます。
お申し込みの方法は、町内の金融機関窓口に申込用紙が用意されていますので、預金通帳とお届けの印鑑をお持ちになりお申し込みください。また、町外の金融機関で手続きをされる場合には、申込用紙を送付させていただきますので役場 税務住民課 税務収納室までご連絡ください。
※口座振替できる金融機関は、
千葉銀行・京葉銀行・館山信用金庫・安房農業協同組合・君津信用組合・
千葉興業銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)です。
5.口座振替されている方へ
平成22年度個人町県民税の納期は、
第1期及び全期 6月30日(水) 第2期 8月31日(火)
第3期 11月 1日(月) 第4期 平成23年1月31日(月) です。
各納期前に、届出振替口座の残高等をご確認ください。また、残高不足等により納期に口座振替ができない場合には、翌月20日(20日が土日の場合には、翌日)に再度振替させていただきますのでご了承願います。
なお、口座振替による領収書は、預貯金通帳に記載される印字をもって代えさせていただいておりますが、特に発行を希望される方は、役場 税務住民課 税務収納室までご連絡ください。
◆公的年金からの特別徴収制度
平成21年10月から、個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度(年金からの天引き)が始まっています。
なお、この制度は納税方法の変更ですので、納税者のみなさんに新たな税負担が発生するものではありません。
<対象となる人>
平成21年中に公的年金等の支払いを受けた方で平成22年4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
ただし、以下の場合は年金から天引きされませんので、納税は普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)となります。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合。
・引き落とされる介護保険料・国民健康保険料などと、公的年金からの特別徴収される税額の
合計が老齢基礎年金等の年額を超える場合。
・介護保険料が年金から天引きされていない場合。
<対象となる年金>
老齢基礎年金・老齢年金・退職年金など。
<対象となる税額>
公的年金等に係る所得から計算した個人町県民税額のみです。
公的年金以外の収入(農業所得・給与所得など)がある場合、その分の個人町県民税は、別途
納付が必要となります。
<個人町県民税の納め方>
前年度、特別徴収されていた方は、4月・6月・8月に仮徴収として2月分と同額の町県民税が天引きされます。また10月以降、本徴収として、年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を10月・12月・2月の3回に等分し天引きします。
また、本年度から対象となる方は、平成22年10月支給分の年金からです。
平成22年度は、年税額の1/2を6月・8月で普通徴収し、残りを10月・12月・2月支給分の年金からそれぞれ1/6ずつ特別徴収します。
<給与から特別徴収されている方へ>
事業所で給与から個人町県民税が特別徴収されている方も、年金所得のある方はこの制度の対象となります。年金以外の所得は給与から、年金所得は公的年金から天引きされます。
また、65歳未満で年金を受給している方は昨年普通徴収で納付していただきましたが、
地方税法に再度改正があり、給与からの特別徴収ができることとなりました。しかし申し出があれば普通徴収で別途納税できますので、希望される方は下記までご連絡ください。
<<連絡先>>
鋸南町役場 税務住民課 税務収納室 町県民税係
TEL:0470−55−2113 (直通)