70歳になる国民健康保険の加入者の方へ
■70歳になったら、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます
国民健康保険に加入していて、70歳になられた方には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付され、前年の所得によって、医療費の自己負担額が1割に軽減されます。
受診の時は、医療機関の窓口に被保険者証と一緒に高齢受給者証を提出してください。
■高齢受給者証の使用開始
70歳の誕生日の翌月から (※ただし、誕生日が1日の方は、その月から)
■高齢受給者証の有効期限
高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日となっています。
平成21年中の所得状況により自己負担割合を判定し、既に高齢受給者証をお持ちの方にも7月中に新たな受給者証を郵送いたします。
■自己負担割合は、1割または3割です
※3割負担の方
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上、75歳未満の国保被保険者の方
がいる場合。
■申請することにより1割負担になることがあります
3割負担に該当する方でも、次のような場合は申請することにより1割負担になることがあります。
| 1 |
同一世帯で70歳以上の方が1人の場合 |
平成22年中の収入が383万円未満 |
| 2 |
同一世帯で70歳以上の方が2人以上いる場合 |
平成22年中の合計収入額が520万円未満 |
|
⇒判定の結果、負担割合に変更のある方には、新たな証を送付いたします。 |
☆申請に必要なもの
世帯で満70歳以上の方の収入がわかるもの
(確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの)
■住民税非課税の方は、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減されます
同一世帯で世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の場合、申請により入院時一部負担金及び食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
既に交付されている方は、有効期限が7月31日までとなっていますので、忘れずに更新の申請をしてください。
☆申請に必要なもの
確定申告書の写し・公的年金などの収入のわかるもの
お問い合わせ
鋸南町税務住民課 住民保険室
TEL 0470−55−2112(直通)