令和元年台風15号等による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風により住宅が被災した方に向けて、住宅に関する支援制度申請窓口を下記のとおり開設します。
【申請窓口の開設について】
場所:鋸南町役場1階 食堂
時間:午前9時から午後4時まで
開設日:下記カレンダーのとおり
※12月8日(日)から日曜日の相談窓口は開設致しません。
持ち物:「被災状況のわかる写真」、「罹災証明書」、「修理業者の見積書」をお持ちください。
※全てそろっていない場合でも、書類の作成方法や、支援制度の詳細などをご案内いたします。
【12月の窓口開設日】
※1月以降の開設日は、改めてお知らせします。
〇対象となる住宅について
台風15号及び19号により、被災した町に存する住家に自ら居住している方です。
住 家:居住のために使用する建物(居宅、共同住宅、寄宿舎、併用住宅)
非住家:店舗、倉庫・車庫、官公署、学校、病院、公民館、神社等
※居住のための建物(住家)のみが対象になります。
【支援制度について】
〇賃貸型応急住宅(全壊、または半壊・大規模半壊で住宅を取り壊す場合)
入居期間:2年以内
対象住宅:千葉県内の住宅
家賃上限:ア)2人以下の世帯 月額 7.5 万円以内
- 3人以上の世帯 月額 8.5 万円以内
※その他、諸条件あり。
※県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者で入居契約(三者契約)を結ぶ制度です
※応急仮設住宅の住み替えはできません。
詳細について:賃貸型応急住宅(みなし仮設) のご案内
〇応急修理(半壊以上)
対象工事:日常生活に最低限必要な部分の工事
例)被災した住宅の屋根や外壁等
支 援 額:上限595,000円
詳細について:制度の概要について
〇一部損壊住宅の修繕支援制度
①応急修理(一部損壊のうち損壊割合10%以上)
対象工事:日常生活に最低限必要な部分の工事
例)被災した住宅の屋根や外壁等
支 援 額:上限500,000円
②被災住宅修繕緊急支援事業(一部損壊のうち損壊割合10%未満)
対象工事:日常生活に最低限必要な部分の工事
例)被災した住宅の屋根や外壁等
支 援 額:上限500,000円
要綱・様式
記載例
鋸南町 総務企画課 復興支援室
0470-28-5525(直通)